経営者でも入れる労災特別加入制度
労災保険とは、本来労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象に、
業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。
そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、
業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。
業務の実情や災害の発生状況などから、特に労働者に準じて保護することが適当であると
認められる一定の人(事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方)には
特別に任意加入を認めています。
これが、特別加入制度です。
特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
中小事業主等
一定規模以下の事業を行う個人事業主や法人の役員などが該当します。
但し、中小事業主等が特別加入するためには、労働保険事務組合に加入する必要があります。
業 種 | 労 働 者 数 |
---|---|
金 融 業
保 険 業 不 動 産 業 小 売 業 |
50人以下 |
卸 売 業
サ ー ビ ス 業 |
100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
一人親方
従業員を雇用せずに次のような事業を行っている事業主(一人親方といいます)も特別加入できます。
但し、労働保険を取り扱う事業主団体に加入する必要があります。
- 旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人 貨物運送業者など)
- 建設関連の事業・・・・・(大工、左官、とび職人など)
- 水産業の事業・・・・・漁師さんなど
- 林業の事業
- 医薬品の設置販売事業
- 再生利用目的の廃品物収集事業・・・・・廃品回収の業者さん
- 船員が行う事業
また、特定農作業従事者や危険有害業務に従事する人などの特定作業従事者も特別加入の対象となります。
特定作業従事者
①特定農作業従事者
②指定農業 機械作業従事者
③国または地方公共団体が実施する訓練従事者
④家内労働者 およびその補助者
⑤労働組合等の常勤役員
⑥介護作業従事者
但し、労働保険を取り扱う事業主団体に加入する必要があります。
海外派遣者
労災保険は、本来日本国内にある事業場に適用され、そこで就労する労働者が給付の対象とな る制度ですが、
外国の制度の適用範囲や給付内容が 必ずしも十分でない場合もあることから、
海外派遣者についても労災保険の給付が受けられる制度を設けています。
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